1 僕らなら ★ :2019/02/16(土) 17:55:41.77

大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員の五十代女性が、正社員らと同じ仕事なのに賞与がなく、待遇格差は違法として大学側に差額の支給を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は十五日、女性敗訴の一審大阪地裁判決を変更し、労働契約法二〇条に違反するとして差額分など約百九万円の支給を命じた。

弁護団によると、アルバイト職員への賞与支給を認める判決は異例といい、「短期間で雇い止めを受ける非正規労働者を救う画期的判断だ」と評価している。

判決理由で江口裁判長は、大学の賞与額が年齢や成績ではなく基本給に連動し、就労自体への対価の趣旨を含む点を踏まえ「(月給制で正社員より労働時間が短い)有期契約社員へは正社員の約八割の賞与があるが、アルバイト職員には全くないのは不合理だ」と指摘。本来なら約六割分が支給されるべきで、これを下回るのは不合理としたほか、夏の有休や病欠中の賃金、休職給の格差も一部違法とした。

判決によると、二〇一三年に秘書として雇われ研究費の管理などを担当。一五年に適応障害となり欠勤し、約一年後に退職した。時給制で、年収は女性と同年に採用された正社員の約半分だった。

労契法二〇条を巡る待遇格差訴訟で最高裁は昨年、賃金総額だけでなく手当など個別の項目ごとに妥当性を精査すべきだとの判断基準を示している。

判決後の記者会見で女性側代理人の河村学弁護士は「賞与にさまざまな趣旨があることを指摘した最高裁判決を踏まえ、勤務実態に沿った判断だ」と評価。女性は「全国の非正規労働者が働きやすくなればうれしい」と話した。

大学側は「判決文が届いておらず、コメントできない」とした。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201902/CK2019021602000277.html
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1550302936/


(出典 giwiz-content.c.yimg.jp)



(出典 srkakomonfp.net)





2 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 17:56:39.71

研究費をポケットマネーにしないか監視するのが、事務方(特にラボの秘書)の主な仕事。
研究者が1000万円の研究費を獲得したら、3割の300万円は自動的に事務方にピンハネされる。

しかし、もし予算管理を研究者の裁量に任せていたら、果たして3割以上の研究費がピンハネされるのだろうか。
もしそんなことが起こるならば、よほどヤバい奴に研究費を配っていることになる。


3 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 17:57:30.55

これが通ったは意外だな
多くの企業が戦々恐々してるんじゃないか?


4 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 17:57:49.43

俺バイトリーダー、閉塞したチーム(店)改革に意気込んでいたが、就任わずか2ヶ月で降格…

俺の提案した改革案
・休憩室への携帯電話持ち込みの禁止
若者バイトが休憩室に携帯を置き、空き時間にちょくちょくメールなどをしている現状を改善する為に出した案。
携帯は事務所預かりとしタイムカードを押す際に返すというルールにした。俺の出した案で唯一通ったが、それゆえに若者グループから敵視されることに。

・あだ名やくんちゃん付けを禁止し、役職がある者には「○○さん」だけでなく、苗字の後にちゃんと役職名をつけて呼ぶという案
店長の「小中学校じゃないんだから…」の一言で否決

・「バイトリーダー」の役職名の変更
指導的な立場を明確にするため、「非正規雇用統括長」の名に変更を求めたが、却下。しかも店長のチクりにより俺のあだ名がトーカツ君に…


6 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 17:58:14.94

こういうときにねらーって必ず、「自分の学生時代」のことは絶対に話さずに、正社員になれないのはおかしい!っていうよな

後で取り返しつくなら、青春時代にみんな勉強なんかするわけねーだろ


8 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 17:58:25.36

学生時代に倉庫の仕分け作業のバイトに入ったら、いつの間にかパート扱いになっててボーナス貰えた思い出


9 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 17:58:42.89

この判決を受けて正規のボーナス減額か。ほんと、よく出来てるわw


10 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 17:59:19.36

貴重な労働資源を無駄にする企業は
人を雇う資格ない。
日本は労働人口不足してるの。
日本の未来年表見たことないだろ?


11 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 17:59:27.50

これは異例な判決なんだろうけど、バイトに無理言って正社員並みの仕事量や責任を押し付けるブラック企業が日本は蔓延ってるからこういう判決が出ても以外ではないな。
正しいバイトの使い方してたら雇い手は負けてないはずだし真摯に反省したほうがいいな。


13 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 17:59:56.27

正社員もボーナス無くすしかねえ


18 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:01:13.21

>>13
金の振り分け権限持ちが、役員報酬を削るわけがないもんなw


15 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:00:30.82

全国のコンビニバイトの一斉昇給くるー?


27 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:02:47.23

>>15
年間103万越えた!扶養じゃなくなった!訴えてやる!


16 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:00:37.06

判例出しちゃった・・・
どうすんのコレ


21 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:02:02.77

>>16
違法と示されたので、守らないと手が後ろに回る


17 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:01:07.09

> 労契法二〇条を巡る待遇格差訴訟で
> 最高裁は昨年、賃金総額だけでなく手当など個別の項目ごとに妥当性を精査すべきだとの判断基準を示している。


> 大学の賞与額が年齢や成績ではなく基本給に連動し、就労自体への対価の趣旨を含む点を踏まえ「(月給制で正社員より労働時間が短い)有期契約社員へは正社員の約八割の賞与があるが、
> アルバイト職員には全くないのは不合理だ」と指摘。本来なら約六割分が支給されるべきで、これを下回るのは不合理としたほか、
> 夏の有休や病欠中の賃金、休職給の格差も一部違法とした。


19 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:01:47.51

これって初めに時給いくらで、賞与なしって契約書渡してないの?


24 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:02:28.56

>>19
渡したけど無効やで


20 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:01:56.15

雇い止めに進む未来しか見えない。
自分で自分の首を絞めてるんじゃないか?

バイトさんに正社員と同待遇を与えるなら
若い正社員を雇うだろどう考えても


22 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:02:19.52

論拠は契約社員か、なるほどね

そもそも正社員も契約社員もバイトも本来は法的な区別はなしだっけ?
身分制度崩壊か?

まぁ昔は終身雇用で正社員と他を分けるのは理解できたけど今は正社員も首切られない保証ねーもんな
ほんとただの身分制度に成り下がってる


23 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:02:22.91

> バイトに無理言って正社員並みの仕事量や責任を押し付けるブラック企業が日本は蔓延ってるから
え?
バックレ食らったらおしまいじゃん
本当かよ?


25 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:02:28.93

バイトにも有給休暇があるらしい 豆な


26 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:02:29.52

同一労働同一賃金に「同一責任同一業績」が入るんならまあ納得するわ
単純に比較されてボーナスも払えとかなったら正社員なんて誰もやらんぞ


28 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:02:50.86

3年中1年は手当てで生きて
ボーナスまでよこせとはなかなかのプロ
尊敬致します


29 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:03:11.04

同じ仕事してんならボーナスも同額にしろよ。
なんで6割なんだよ。


30 名無しさん@1周年 :2019/02/16(土) 18:03:12.52

今後は4ヶ月ごとに契約更新だな
で、更新はしないと。
半年雇うとボーナスボーナス煩くなるから。